大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)998 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨中には警察において自白を強制されたという主張があるが、これは原審にお

いて控訴趣意として主張されず、従つて原判決の判断を経ていないところである。

また記録の上にもそのような形跡は認められない。その余の論旨は結局事実誤認の

主張に帰する。それ故いずれの主張も刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人大政満の上告趣意について。

論旨は憲法二五条の法意を云為しているけれども結局量刑不当の主張に帰し、適

法な上告理由とならない。

なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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